Aracan会員規約
株式会社アラカン(以下「アラカン」といいます)は、あらゆる資産をシェアサービス、CtoCサービスを通じて、共有、継承することで、購入、売却だけではなしえなかった資産の共有や最大化、資源の最小化を図れるサービスを提供していきます。
アラカンが提供するすべてのサービスに容易にアクセスしていただけるように、シングル・ログイン機能を含む共通IDプログラム(以下「AracanID」といいます。)を提供しています。
お客様は、アラカンが定めるアラカン会員規約(以下「本規約」といいます。)に基づいてアカウント(以下「アカウント」といいます。)を作成し、会員サービスをご利用いただくことができます。
アラカンが提供するサービスは、会員間での共有や継承を前提としている為、経済合理性だけでなく、信頼関係を構築できるもの同士でなければなりません。
したがって、アラカンは各サービスでユーザーが利用した際の評価をアラカンが提供する他のサービス及び、提携する企業に情報開示できるものとします。
また、AracanIDにてご利用いただけるサービスには、追加のご登録手続きが必要となるものがございます。
そのような場合には、当該サービスのご利用時に別途提示される利用規約等をご確認いただき、追加のご登録手続きをお願い致します。
第1条(アラカン会員)
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お客様は、アラカンが定める条件に従い、会員サービスを利用することができます。
なお、お客様は、アカウントを通じて、アラカンが提供する各種サービスを利用することができますが、当該サービスの中には別途定める事項の登録を要する場合があり、また、あらかじめ当該サービスの利用規約等に同意していただく必要があります。
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会員サービスには、ポイント等のインセンティブプログラムまたはロイヤルティプログラムが含まれます。
第2条(会員登録)
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本規約に同意のうえ所定の登録手続きを完了すると、お客様とアラカンとの間で本規約の定めを内容とする契約(以下「本契約」といいます。)が成立し、会員としての資格を得ることができます。
会員登録手続きは、会員となるご本人が行ってください。
本条に基づいて、会員資格を得たお客様のことを、以下「会員」といいます。
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アラカンは、過去に会員資格が取り消された方やその他アラカンがふさわしくないと判断した方からの会員申込についてはお断りする場合があります。
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登録手続きの際には、入力上の注意をよくご確認いただき、所定のフォームに必要事項を入力してください。
ご登録は真実かつ正確な情報をもって行ってください。
アラカンは、当該情報に虚偽、誤り、または記入漏れがあったことによりお客様に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとします。
第3条(IDおよびパスワードの管理)
アカウントを利用するためのIDおよびパスワードは、他人に知られることがないよう会員本人が責任をもって管理してください。
アラカンは、入力または利用されたIDおよびパスワードの組合せが会員の登録したものと一致することを所定の方法により確認した場合、会員による利用があったものとみなします。
アラカンは、盗用、不正利用その他の事情により会員のアカウントを当該会員以外の第三者が利用している場合であっても、それにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第4条(アカウントを利用した取引)
会員がアカウントを利用して行う、各サービス上での取引(商品またはサービスの購入、購入の申込、およびその他の取引に関する意思表示を含みます。以下同じ。)は、会員とその取引の相手方との間で直接に行われます。
アラカンは、当該取引について会員の相手方となる場合を除き、取引の当事者とはならず、取引に関する責任を一切負わないものとします。
したがって、取引に際し万一トラブルが生じた場合には、会員とその相手方との間で解決していただくことになります。
第5条(登録情報の変更)
会員として登録した情報(以下「登録情報」といいます。)に変更が生じた場合は、速やかに登録情報の変更をお願いいたします。
登録情報の変更がなされなかったことにより会員に生じた損害について、アラカンは、一切の責任を負わないものとします。
また、変更がなされた場合でも、変更前にすでに手続きがなされた取引は、変更前の情報に基づいて行われます。
登録情報の変更内容を当該取引の相手方に通知する必要がある場合には、会員より当該相手方に直接ご連絡下さい。
第6条(アラカンによるお知らせ)
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会員サービスに関するアラカンから会員への通知等は、最新の登録情報におけるメールアドレス宛てへのメールの送信、アラカンが運営するウェブサイト上への掲示、または、その他アラカンが適当と判断する方法によって行います。
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会員は、アラカンがメールの送信による通知を行った場合、前項のメールアドレス宛てにアラカンがメールを送信し会員が当該メールを閲覧可能になった時またはアラカンがメールを送信してから24時間後のいずれか早い時点でアラカンからの通知が到達したとみなされることに、あらかじめ同意するものとします。
第7条(禁止事項)
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会員サービスの利用に際して、会員は、以下の各号に定める行為またはそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
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法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
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公序良俗を害する行為
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反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
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アラカン、または第三者の権利、利益、名誉等を侵害する行為
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第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を送信する行為
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第三者の個人情報その他のプライバシーに関する情報を不正に収集、開示、または提供する行為
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不正アクセス行為、第三者のアカウントを利用する行為、複数のアカウントを作成しまたは保有する行為、その他これらに類する行為
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会員サービスの誤作動を誘引する行為
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会員サービスが通常意図しないバグを利用する動作を生じさせ、または、通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成、または頒布を行う行為
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会員サービスまたはアラカンのサーバーに過度の負担をかける行為
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コンピュータウイルス等の有害なプログラムをアラカンまたは第三者に送信し、または流布する行為
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本規約若しくはアラカンの提供する会員サービスの規約に違反し、または、会員サービスの趣旨目的に反する行為
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その他、アラカンが不適切と判断する行為
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会員は、アカウントおよび本契約の地位等の一切の権利および義務を第三者に譲渡、貸与、売却、担保差入およびその他の処分をしてはならないものとします。
第8条(利用停止、会員資格の取り消し等)
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アラカンは、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、事前に通知することなく当該会員による会員サービスの利用停止、アカウントの停止、IDおよびパスワードの変更、または当該会員の会員資格及び会員サービスにかかる資格の取り消し等の措置を講じることができるものとします。
これにより会員に何らかの不利益または損害が生じたとしても、アラカンは一切の責任を負わないものとします。
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会員に法令又は本規約及び会員サービスに関する規約に違反する行為があった場合
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会員に会員サービス利用に関して不正行為があった場合
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一定回数以上のパスワードの入力ミスがあるなど会員のセキュリティを確保するために必要な場合
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会員が死亡又は後見、保佐若しくは補助などの成年後見の対象となった場合
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その他アラカンが相当と判断した場合
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前項のほか、会員がアラカンの定める期間内に一定回数のログインを行わなかった場合は、アラカンは、事前に通知することなく前項所定の措置を講じることができるものとします。
第9条(会員の退会および本契約の終了)
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会員は、アラカン所定の退会手続きにより、いつでも本契約を終了させることができます。
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前項退会手続きにより、または、事由のいかんを問わず本契約が終了した場合、会員は、アカウントおよび会員サービスについて、即時に一切利用できなくなります。
当該時点においてアラカンが会員サービスに関連して有していた権利は、全て消滅し、会員は、アラカンに対して何らの請求を行えません。
ただし、本契約終了以前において会員がアラカンに対して債務を負っていた場合、当該債務は消滅せず、会員は、アラカンに対して本契約終了後ただちに全ての当該債務について弁済しなければならないものとします。
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会員は、退会手続きを行った場合、アラカンが提供するAracan IDに対応した全てのアカウントが同時に削除され、アラカンが提供する会員サービスについても利用できなくなる場合があることを、あらかじめ承諾するものとし、手続きを終了する前に、注意事項等確認のうえで退会するものとします。
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退会した会員の個人情報は全て凍結し、再度入会する時の照合以外には一切利用できないこととします。
(アラカンがふさわしくないと認定した者の再入会及び評価情報の不正なやり直しを防ぐため)
第10条(会員サービスの変更、中断、終了等)
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アラカンは、会員に事前に通知することなく、会員サービスの内容の全部または一部をその裁量によって変更または追加することができるものとします。
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アラカンは、事前に第6条所定の方法にて会員に通知することにより、アラカンの裁量で会員サービスの提供を終了することができるものとします。
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アラカンは、以下の各号に定める場合、会員に事前に通知することなく、会員サービスの全部または一部を一時的に中断することができるものとします。
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システムのメンテナンスまたは修理を定期的にまたは緊急に行う場合
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アクセス過多等によって、システムに負荷が集中した場合
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会員、アラカン、または第三者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
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通信回線の停止、天災、火災、停電、その他の不慮の事故または戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等の不可抗力により会員サービスの提供が困難な場合
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その他アラカンが必要と判断した場合
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アラカンは、アラカンが本条に従ってとった措置に起因して会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第11条(保証の否認および免責)
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会員は、アラカンが会員サービスを通じて提供するインセンティブプログラム、コンテンツその他一切の情報に関し、①エラー、バグ、不具合またはセキュリティ上の欠陥が存在しないこと、②第三者の権利を侵害しないこと、③会員が期待する性質を有すること及び④会員に適用ある法令に適合的であることについて、アラカンがいかなる保証も行わないこと、ならびに、会員サービスが会員サービス提供時における現状有姿において提供されることを理解し、これを承諾するものとし、自己の責任において会員サービスを利用するものとします。
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アラカンは、会員のアカウントで利用できるサービスに関する内容の真偽、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、および第三者の権利の不侵害について、本規約においていかなる保証も行わないものとし、当該サービスの利用に関して損害が生じた場合であっても、アラカンは、一切の責任を負わないものとします。
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アラカンは、会員による会員サービスの利用に関連して、会員に対する責任を負う場合には、アラカンの故意または重大な過失による場合を除き、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償するものとし、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し、または、予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。
第12条(本規約の改定等)
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アラカンは、事前の周知を行う事で本規約を任意にいつでも改定することができるものとし、本規約に追加の規定、条件等を定めることができます。
アラカンは、本規約の改定および規定、条件の追加等の効力が発生する少なくとも1か月前には、その内容をアラカン所定のサイトに掲示することで事前の周知を行ったこととします。
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アラカンは、会員サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、または合併もしくは会社分割等により承継させ、本契約上の地位ならびに権利および義務を当該譲渡等の譲受人等に承継させることができるものとします。
会員は、かかる譲渡等について、あらかじめ同意するものとします。
第13条(個人情報について)
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会員になろうとする者は、当社所定の情報を当社に登録する必要があります。
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会員のニックネーム、評価情報は公開対象であることを当社が告知する項目は、当社が提供するサービス上で当社が定める期間、公開されます。
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当社は、会員の個人情報を以下の目的で利用することができるものとします。
なお、当社は、当社が提供するサービスを通じて、会員の通信端末(OBD-II端末を含む。)の位置情報を取得します。
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カーナビゲーション、交通情報、駐車場情報その他の情報提供サービス、システム利用サービス、ゲーム、オークション、ショッピングモール、コンテンツの提供のため
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当社及び第三者の商品等(旅行、保険その他の金融商品を含みます。以下同じ。)の販売、販売の勧誘、発送、サービス提供のため
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当社及び第三者の商品等の広告又は宣伝(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信を含みます。)のため
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サービス料請求、課金計算のため
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本人確認、認証サービスのため
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アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため
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アンケートの実施のため
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懸賞、キャンペーンの実施のため
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アフィリエイト、ポイントサービスの提供のため
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マーケティングデータの調査、統計、分析のため
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決済サービス、物流サービスの提供のため
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新サービス、新機能の開発のため
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システムの維持、不具合対応のため
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会員記述情報の掲載のため
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当社は、以下に定める場合には、会員の個人情報を第三者に提供することができるものとします。
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会員の同意がある場合
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裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会又はこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
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会員が当社に対し支払うべきサービス料その他の金員の決済を行うために、金融機関、クレジットカード会社、回収代行業者その他の決済又はその代行を行う事業者に開示する場合
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当社が行う業務の全部又は一部を第三者に委託する場合
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当社に対して秘密保持義務を負う者に対して開示する場合
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当社の権利行使に必要な場合
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合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
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個人情報保護法その他の法令により認められた場合
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当社は会員に対し第三者の広告または宣伝の為に電子メールその他の広告宣伝を送信できるものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。
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会員は個人情報保護法に違反する行為を行ってはならないものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
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当社及び会員、はそれぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証します。
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自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等または、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
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自らの役員及び従業員が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
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反社会的勢力に自己の名義を利用させて共同使用契約を締結するものでないこと
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反社会的勢力との間に、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、且つ、将来にわたっても有さないこと
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反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
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当社および会員は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次ぎの各号の行為を行わないことを表明し保証します。
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相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
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風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
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法的責任を超えた不当な要求行為
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当社、会員、のいずれかが、第1項または第2項の各号のいずれかに違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除できます。
第15条(準拠法、合意管轄)
本規約及び会員サービスにかかる規約は日本法に基づき解釈されるものとし、本規約及び会員サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
カーシェアリングサービス規約
第1条(本サービスの内容)
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アラカンの提供するカーシェアリングサービス(以下、本サービスといいます。)は、会員同士が、自動車について、当該自動車の取得及び維持に必要な実費等を共同で負担し、その使用及び管理に関する実質的な権限と責任を分担することを前提として、共同使用について定めた契約(以下、「共同使用契約」といいます。)を締結します。
本サービス上で共同使用契約を結ぶ者を「シェア会員」といい、共同使用の対象となる自動車を「本自動車」といいます。
なお、共同使用契約の前提は会員間の信頼関係を構築できる相手であることです。アラカンはプラットフォーマーとして相手への信頼情報を開示し、価値を共有できる方を紹介するために努めますが、共同使用契約の当事者にはなりません。
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本サービスは、Aracan会員規約にて会員として登録した方(以下、会員といいます。)のみを対象としたサービスであり、Aracanカーシェアリングサービス規約(以下、本規約といいます。)にて規定されていない事項については、Aracan会員規約が適用されます。
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シェア会員は、独立した主体として自らの判断により本サービスを利用するものであり、本規約及び本サービスにより、当社とシェア会員の間に雇用関係、代理関係、委託関係、請負関係、組合関係が創出されることはありません。
当社は、本規約に明示的に定める以外には、シェア会員の行為に起因して生じた結果に関していかなる法的義務を負うものでもありません。
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シェア会員間の共同使用契約の内容は、本規約で明示的に定めた内容に反しないものとします。
第2条(シェア会員)
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本サービスは個人間で自動車を共同使用するサービスであり、サービス利用の前提にあるのはシェア会員間の信頼です。
したがって、時間を守る、自動車の利用条件を守る、言葉使いに気を配るなどの信頼に足りうる行動ができる方のみがシェア会員になることができるものとします。
シェア会員になろうとする者は、本規約を承認の上、当社の定める手続に従い当社にシェア会員としての登録を申し込むものとします。
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以下の各号に該当する者は、シェア会員にはなれません。
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Aracan会員規約に会員として登録していない者
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未成年者
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日本国外に在住の者
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法人その他の団体(法人格の有無を問いません。)但し、当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
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暴力団その他これらに類する団体、組織(以下、「反社会的勢力」といいます。)に現在関与し、又は過去に関与していた方
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大型免許、中型免許若しくは普通免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許(道路交通法第84条)を公安委員会から受けていない方 。
但し、第4号但し書きに基づき、当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
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当社は、本条第2項各号に該当すると判断した方、その他当社が本サービスの利用を不適当と判断する者の申込みを、その裁量により、拒絶できるものとします。
この場合、当社は、拒絶理由の開示を行いません。
第3条(保有者による自動車の登録)
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シェア会員のうち、自己の保有する自動車を、本サービスを利用して共同使用させようとする者は、当社の定める手続に従い保有者として登録し、提供する必要があります(以下、登録された者を「保有者」といいます。)。
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保有者は、以下の自動車を本サービスに登録し又は提供してはならないものとします。但し、当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
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自家用自動車(道路運送法第78条柱書)以外のもの
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自動車登録番号標(道路運送車両法第11条)に、自動車登録規則第13条第1項第2号にいうアラビア数字として「3、30から39まで及び300から399まで」 又は「5、7、50から 59まで、70から79まで、500から599まで及び700から799まで」以外のものが表示されたもの
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自動車登録規則第13条第1項第3号にいう平仮名又はローマ字として「わ」又は「れ」文字が表示されたもの
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法令点検(道路運送車両法第48条)を行っていないもの
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自己の所有する自動車以外のもの
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当社が別に定める台数を超えるもの
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不正な改造をしたもの
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安全な運行のできないおそれのあるもの
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破損、汚損しているもの
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法令又は契約等で共同使用又は運行を禁じられているもの
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その他当社が不適当と判断するもの
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前項eにかかわらず、当社は、保有者以外の第三者が所有する自動車であっても、次の条件をすべて満たしている自動車については、本サービスに登録及び提供することを承認する場合があります。
ただし、当社は、その裁量によりいつでも承認を取り消すことができるものとします。
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所有者が保有者の2親等以内の親族である場合、または、保有者に対する金銭消費貸借の担保のために所有権を留保している者、若しくは担保のために所有権の譲渡を受けた者である場合であること
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当社が求めるときには、所有者が本サービスを利用して共同使用させることについて承諾する旨の書面を、保有者を通じて、当社に提出すること
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前項により、本サービスに登録し提供することを承認された場合、保有者は、前項aの条件を満たさなくなったとき、または、所有者が本サービスを利用して共同使用させることについての承諾を取り消したときは、直ちに当社に報告するとともに、当該自動車を本サービスに登録し提供することを中止するものとします。
また、当社により承認が取り消された場合、保有者は、当該自動車の本サービスへの登録及び提供することを中止するものとします。
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保有者は、共同使用に起因する損害に関して自らが負担する場合があり得ること及びその損害の賠償・補填に関して自身が加入している自動車保険を利用せざるを得ない場合があること、をそれぞれ承認した上で登録するものとします。
第4条(共同使用の手続き)
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シェア会員は、本自動車を共同使用しようとする場合、当社の定める手続に従い共同使用候補者(以下、「候補者」といいます。)として登録し、保有者に対し、当社の定める手続に従いリクエストを行うものとします。
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保有者は、候補者からリクエストを受け取った場合、当該リクエストを承認することができます。
当該リクエストは、保有者が承認したことをもって、確定するものとします。
なお、当社が定める期間内に保有者が承認しない場合、当該リクエストは、自動的に、リクエスト時に遡って無効となります。
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リクエストが確定した場合、保有者と候補者(その後の共同使用者を含みます。)は、相互に連絡を取り合い、共同使用契約を締結した上で、本自動車を共同使用するものとします。
なお、共同使用契約に基づき本自動車を保有者とともに共同使用する会員を「共同使用者」といいます。
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シェア会員は、12ヶ月間の共同使用契約を締結しなければならないこととします。
また、シェア会員は、共同使用契約において、事故その他のトラブルが発生した場合に生じる損害への対応について、予め取り決めを行うものとします。
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保有者は、当社が定める上限金額を超える共同使用料を設定し、又は共同使用者に請求してはならないものとします。
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保有者と共同使用者の間に有効な共同使用契約が存在する場合、共同使用者は、当社の定める手続に従い個別の使用の申込を行い、保有者が当該申込を承諾したときは、保有者と適宜に連絡を取り合い、本自動車を使用するものとします。
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保有者及び共同使用者は、本自動車の共同使用に際し、鍵の受渡しその他の機会に相手方(次条に定める副運転者が存するときは、当該副運転者を含みます。以下、本条において同じとします。)の運転免許証の原本を目視確認し、当該免許証に記載されている氏名及び住所等が本サービスを通じて開示された相手方の氏名、住所等と一致していることを確認するものとします。
但し、保有者の運転免許証の確認は当社が提供する別の確認方法がある場合は運転免許証の提示をしなくてもよいこととします。
また、保有者は、運転免許証の原本の目視確認の際、相手方の免許の有効期限及び条件その他相手方が当該本自動車を適法に運転する権限があることを確認するものとします。
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共同使用者及び副運転者は、前項の運転免許証の確認の際、保有者の求めがある場合、運転免許証の写しを相手方に交付するものとします。
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保有者並びに共同使用者及び副運転者は、営利目的又は異性交際目的その他不当な目的で本サービスを利用してはならないものとします。
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保有者並びに共同使用者及び副運転者は、本サービスを通じて知った相手方の秘密情報(個人情報及びプライバシーに関する情報を含みます。)を正当な理由なく第三者に開示してはならないものとします。
第5条(共同使用者及び副運転者の義務)
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共同使用者は本自動車を使用する場合、その都度使用に先立ち、自己の責任(経済的負担を含む)で本自動車の使用(本条第4項に定める副運転者による使用も含みます。)に伴い発生し得る対人賠償責任、対物賠償責任、搭乗者の傷害及び本自動車の復旧費用を十分に補償する損害保険を適法かつ有効に締結するか、その損害保険内容に準ずる有効な損害保険に別途加入していなければならないものとします。 但し、本条第2項で当社が加入する保険内で上記の各責任及び本自動車の復旧が十分に補償できると当社が認める場合はこの限りではありません。
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共同使用者は、当社が本自動車の使用に先立ち三井住友海上火災保険株式会社(以下「三井住友海上火災」といいます。)が提供する「カーシェアプラットフォーマー専用自動車保険」を契約すること、及び当社が共同使用者の個人情報を必要な範囲内で三井住友海上火災に提供することを同意し、同保険の適用を受けるために必要な情報を速やかに提供するなど、当社と三井住友海上火災動との間の手続きが円滑に行われるために最大限協力します。
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共同使用契約の有効期間中に発生した事故等による損害は、原則として保有者が賠償又は補償する責任があります。ただし、有効期間中であっても第4条6項に定める個別の共同使用中に起こった事故等による損害に関しては、共同使用者及び副運転者の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、共同使用者及び副運転者が賠償又は補償しなければなりません。この損害の賠償又は補償に関しては、当社が認めた場合を除き、前項に規定する「カーシェアプラットフォーマー専用自動車保険」を優先して利用することとし、共同使用者及び副運転者は、同保険の免責金額を支払い、その賠償又は補償責任を履行するものとします。なお、同保険を利用することが不適当又は同保険の賠償額では損害の賠償若しくは補償額が不足する場合には、共同使用者及び副運転者の加入している保険を利用するものとします。
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前項の規定にかかわらず、第2項に規定する「カーシェアプラットフォーマー専用自動車保険」並びに共同使用者及び副運転者の加入する保険を利用せず又はその賠償額では損害の賠償又は補償に不足するときであって、かつ、保有者が保有者の加入している自動車保険の利用を認め、その自動車保険で損害を補填する場合は、共同使用者は当社の提案する損害負担金を保有者に支払うことで損害を賠償したこととします。この支払がなされた場合、共同使用者の保有者に対する損害賠償責任又は補償責任は履行されたものとします。
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共同使用者は、共同使用契約に基づき、本自動車の使用前及び共同使用契約の有効期間中適切に本自動車の点検を行い、不備があった場合は直ちに指摘する等、保有者と共同して、本自動車の管理を行うものとします。
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共同使用者は、前項の点検の結果、本自動車の適切な利用を妨げる問題を認識した場合、本自動車の使用を停止しなければならないものとし、保有者と連携して速やかに問題を解決するものとします。
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共同使用者は、他人に本自動車を使用させないものとします。
但し、当社が別途定める手続に基づき、共同使用者が、シェア会員の中から、本自動車を運転させる者として別途、指定した場合で、保有者が特に認めた場合はこの限りではありません(この場合における、本自動車を運転させる者として、当社が別途定める手続に基づき保有者に認められたシェア会員を「副運転者」といいます)。
なお、この場合、共同使用者は、副運転者に対して本規約及び会員サービスに関する規約上副運転者として遵守すべき事項並びに道路交通法上、自動車の運転手として遵守すべき内容を知らしめ、同意を得たうえでこれを遵守させるものとします。
当該副運転者が本自動車を使用・管理中に生じた本規約の違反、道路交通法違反、事故等によって保有者又は当社に損害が生じた場合には、共同使用者自らが保有者又は当社に対して損害を与えたものとみなし、共同使用者自らが保有者又は当社に対して一切の責任を負うものとします。
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共同使用者は法令を遵守し、事故を起こさないよう安全に本自動車を使用するものとします。
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共同使用者は、本自動車を改造してはならないものとします。
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共同使用者は、駐車違反により、放置違反金(道路交通法第51条の4)の納付を命ぜられた場合には、記載された納付の期限にかかわらず、直ちに、反則金の納付を行うものとします。
また、共同使用者は、保有者に対して、直ちに、放置違反金の納付を命ぜられた旨を通知し、反則金の納付完了後、速やかに反則金の納付を完了した旨を通知するものとします。
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共同使用者は、本自動車の使用時に、道路交通法に違反した場合又は事故が発生した場合、法令の定める義務を履行するほか、直ちに保有者に通知するものとします。
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共同使用者は、本自動車及びその積載物を破損、汚損、故障、紛失する等してはならないものとします。
共同使用者は、本自動車又はその積載物の破損、汚損、故障、紛失等により、保有者に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
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共同使用者は保有者と合意した個別の共同使用の終了期限を超えて本自動車を使用した場合、保有者から超過期間分の共同使用料相当額の損害金を請求されることに異議を唱えることができないものとします。
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共同使用者は、個別の共同使用が終了するごとに、保有者と共同して、共同使用中の事故等の発生の有無及び発生した場合にはそれによる損害の有無・程度を直ちに確認し、かつ、事故等による損害が発生した場合には、個別の共同使用終了後直ちに、当社に対してその内容を報告しなければなりません。共同使用者は、この報告を怠った場合、第2項に定める「カーシェアプラットフォーマー専用保険」が適用されない場合があることを承諾します。本条第7項に基づき、共同使用者たる他のシェア会員の副運転者となった会員には、本自動車の使用に際して、本条第8項から第14項により共同使用者に課される義務が準用されるものとします。
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共同使用者は、本自動車を副運転者に運転させるに際して、その対価として本自動車の副運転者から財物を受領してはならないものとします。
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共同使用者及び保有者は、第2項に規定する「カーシェアプラットフォーマー専用自動車保険」に基づいて本自動車の損壊を補修する場合には、アラカンの指定する修理業者において修理しなければならないことに合意します。ただし、アラカンの指定する修理業者による補修費用の見積額が、事故当時の本自動車の時価額を上回っていた場合には、当該時価額相当の支払をもって補修に替えることとします。
第6条(保有者の義務)
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保有者は、個別の共同使用の終了期限に受渡し場所に来ることができない場合、共同使用者に連絡を取り、受け渡しまでの本自動車の保管方法について共同使用者と合意を得なければなりません。
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前項の義務を怠った場合、共同使用者の本自動車の保管方法について責を問えないものとします。
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第5条3項の規定にかかわらず、保有者が個別の共同使用の終了期限に受渡し場所に来ることができない場合、当該終了期限以後の本自動車の保管に要した費用は保有者の負担とし、かつ、当該保管中に本自動車に生じた損害については、共同使用者の責に帰すべき事由がない限り、保有者が負担します。
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保有者は、第5条2項において共同使用者が了承した事項について同様に同意・了承し、かつ、同項で共同使用者が負うのと同一の義務を負うものとします。
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保有者は、第5条5項及び同条14項に定める共同使用者の義務と同様の義務(ただし、各項中「保有者」とあるのは「共同使用者」と読み替えて準用する。)を負います。また、保有者は、第5条14項に規定する報告を怠った場合、同条第2項に定める「カーシェアプラットフォーマー専用自動車保険」が適用されない場合があることを承諾します。
第7条(情報提供)
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当社は、シェア会員に対して、必要に応じて、本サービスの利用に関する事項(共同使用契約の内容、本自動車の管理に関する事項、共同使用料の設定に関する根拠を含みます。)について、情報の提供を求め、また、資料(共同使用料の設定の根拠となる契約書、書類等を含みます。)の提出を求めることができます。
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当社が前項の求めを行なった場合、会員は、3日以内(当社が別途期限を定めた場合には当該期間内)に、当社に対し、当社が定めた方法により、当社が求める情報の提供を行い、また、資料を提出しなければならないものとします。
当社は、情報の提供及び資料の提出に係る費用を負担しないものとします。
第8条(通信端末及びID、パスワード)
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シェア会員は、当社が付与する認証用データを記録した携帯電話端末等の通信端末(以下、「通信端末」といい、当該通信端末が通信を行うためにSIMカード等のICカード等が必要な場合、当該ICカード等も含みます。)、ID、及びパスワードの管理責任を自ら負うものとします。
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シェア会員は、会員資格を有する間、通信端末、ID及びパスワードを第三者に利用させ、又は、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
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通信端末、ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、及び第三者の使用等による損害の責任はシェア会員が自ら負うものとし、当社は一切責任を負いません。
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シェア会員は、ID若しくはパスワードを第三者に知られた場合、又は通信端末を第三者に使用されるおそれのある場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社の指示がある場合にはこれに直ちに従うものとします。
第9条(個人情報について)
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シェア会員になろうとする者は、当社所定の情報を当社に登録する必要があります。
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シェア会員のニックネーム、評価情報、保有者が本自動車を保管する場所情報、その他公開対象であることを当社が本サービスにおいて告知する項目は、本サービス上で当社が定める期間、公開されます。
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前項に定める情報の他、シェア会員の氏名、住所、電話番号その他リクエスト確定後リクエストの送受信の相手方に対し表示されることを当社が本サービスにおいて告知する項目は、本サービス上で、当社が定める期間、当該相手方に表示されます。
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当社は、シェア会員の個人情報を以下の目的で利用することができるものとします。
なお、当社は、本サービスを通じて、シェア会員の通信端末(OBD-II端末を含む。)の位置情報を取得します。
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カーナビゲーション、交通情報、駐車場情報その他の情報提供サービス、システム利用サービス、ゲーム、オークション、ショッピングモール、コンテンツの提供のため
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当社及び第三者の商品等(旅行、保険その他の金融商品を含みます。以下同じ。)の販売、販売の勧誘、発送、サービス提供のため
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当社及び第三者の商品等の広告又は宣伝(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信を含みます。)のため
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サービス料請求、課金計算のため
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本人確認、認証サービスのため
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アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため
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アンケートの実施のため
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懸賞、キャンペーンの実施のため
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アフィリエイト、ポイントサービスの提供のため
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マーケティングデータの調査、統計、分析のため
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決済サービス、物流サービスの提供のため
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新サービス、新機能の開発のため
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システムの維持、不具合対応のため
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シェア会員記述情報の掲載のため
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当社は、以下に定める場合には、シェア会員の個人情報を第三者に提供することができるものとします。
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シェア会員の同意がある場合
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裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会又はこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
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シェア会員が当社に対し支払うべきサービス料その他の金員の決済を行うために、金融機関、クレジットカード会社、回収代行業者その他の決済又はその代行を行う事業者に開示する場合(なお、Stripe Japan Inc.を決済代行業者として利用しますが、今後変更することもあります。)
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個別の共同使用中の事故に関し、当社が独自に保険契約を締結する保険会社に開示する場合
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当社が行う業務の全部又は一部を第三者に委託する場合
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当社に対して秘密保持義務を負う者に対して開示する場合
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当社の権利行使に必要な場合
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合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
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個人情報保護法その他の法令により認められた場合
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当社はシェア会員に対し第三者の広告または宣伝の為に電子メールその他の広告宣伝を送信できるものとし、シェア会員はこれを予め承諾するものとします。
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シェア会員は個人情報保護法に違反する行為を行ってはならないものとします。
第10条(本規約の違反等について)
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シェア会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、当社の定める期間、本サービスの利用を認めないこと、または、シェア会員としての登録を取り消すことができるものとします。
但し、この場合も当社が受領した金員(サービス料を含む)を返還しないものとします。
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シェア会員登録申し込みの際の個人情報登録、及びシェア会員となった後の個人情報変更において、その内容に虚偽もしくは不正があった場合、または重複した会員登録があった場合
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本サービスを利用せずに1年以上が経過した場合
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他のシェア会員または第三者に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合
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本自動車に関して事故を起こした場合
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反社会的勢力と不適切な関係があると当社が判断した場合
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本規約に違反した場合
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道路交通法、道路運送法その他の法令に違反した場合又は法令に違反する行為を助長した場合
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当社からの警告又は改善要求に従わない場合
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当社がシェア会員としての登録を取り消した者は、再度シェア会員になることはできません
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当社の措置によりシェア会員(又はシェア会員としての登録を取り消された者)に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しません
第11条(サービス提供の条件)
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当社は、メンテナンス等のために、シェア会員に通知することなく、本サービスを停止し、又は変更することがあります。
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本サービスを利用するために必要な本自動車、保険、機器、通信手段などは、シェア会員の費用と自らの責任で備えるものとします。
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当社は、本サービスの中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません
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当社は、当社が提供するサービスが現状有姿で提供するものであり、本サービスが正常に動作すること及び本サービスに瑕疵のないことを保証しません。
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電波の状況、通信端末の機能上の制限、設定その他の事情により、本サービスの提供を受けられないことがあります。
第12条(禁止事項)
シェア会員は、以下の行為を行ってはならないものとします。
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本サービス(当社が提供するアプリケーションを含みます)、当社が保有するサーバー及びこれらが生成する情報、通信内容等の解読、解析、逆コンパイル、逆アセンブル又はリバースエンジニアリング
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他のシェア会員の個人情報、又はシェア会員記述情報を違法、不適切に収集、開示その他利用すること
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他の個人若しくは団体になりすまし、又は他の個人若しくは団体と関係があるように不当に見せかけること
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他のシェア会員のID、パスワードを入手しようとすること
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迷惑メール、チェーンメール、ウィルス等の不適切なデータを送信すること
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ボットなどの自動化された手段を用いて本サービスを利用すること
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本サービスを変更又は妨げることを目的に利用すること
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本サービスのバグ、誤動作を利用すること
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詐欺的行為をすること
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その他当社が不適当と判断するもの
第13条(支払い)
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共同使用者は、保有者に対して、共同使用契約に基づき、共同使用料及びキャンセル料(以下、共同使用料等といいます。)を支払うものとします。また、共同使用者は、個別の共同使用中の事故等による損害を賠償又は補償しなければならない場合には、当社に対し、第5条2項に規定する「カーシェアプラットフォーマー専用自動車保険」に係る免責金額相当額を支払わなければなりません。
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共同使用者は、共同使用のリクエストが保有者から承認された時点から、共同使用契約が終了し、かつ、第5条14項及び第6条5項に規定する報告がないことを確認できるまで、共同使用料等及び第5条2項に規定する免責金額相当額の各支払担保のため、当該共同使用で利用するクレジットカードの与信枠を維持されることを予め承諾するものとします。
与信枠の金額については、リクエストを申請する前に共同使用者に対して開示されるものとします。
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共同使用者は、当社に対して、共同使用契約に基づく共同使用料等の立て替え払いを行う権限を付与するものとし、当該権限の付与は当社が承認した場合を除き、撤回できないものとします。
当社は、立て替え払いを行った場合、共同使用者に対する求償権を取得するものとします。
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共同使用者は、当社が立替払を拒絶した場合を除き、共同使用料等を直接保有者に支払ってはならないものとし、万一、直接支払った場合でも、当社が保有者に支払った金額を当社に対して支払う義務を負うものとします。
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シェア会員は、以下の事項を承諾するものとします。
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共同使用契約に基づく共同使用料等について、当社が保有者に対して支払いを保証することにより、共同使用者に対して事前の求償権を取得すること
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共同使用者が決済に用いるクレジットカードの会員規約その他の規定の定めにかかわらず、当社が前号に定める事前の求償権を、共同使用者に対する代金支払請求権として扱うこと
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当社が、前号に定める代金支払請求権を、当社が指定する決済代行会社(Stripe Japan, inc:https://stripe.com/jp/about)を通じ、本条第2項に定める共同使用者のクレジットカードを用いて支払いを受けること
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共同使用者に第5条3項に規定する賠償又は補償責任があると保有者又は共同使用者のいずれかから報告があった場合、当社が、第5条2項に規定する「カーシェアプラットフォーマー専用保険」に係る免責金額相当額を、前号に規定する決済代行業者を通じ、本条第2項に定める共同使用者のクレジットカードを用いて支払いを受けること
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保有者は、当社に対し、当社が別途定めるサービス料その他の料金を、当社が別途定める期日までに支払うものとします。
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当社は、共同使用者からの保有者に対する立替払いの申請を承認した場合、共同使用料等からサービス料その他の料金を差し引いた残額を、保有者が指定する金融機関口座に振込送金する方法により立替払いするものとします。なお、振込手数料は保有者の負担とします。
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当社は毎月25日に決済代行会社に対して入金処理を依頼します。実際に保有者の口座への着金は4営業日以内です。入金の対象になるのは、決済代行会社が入金可能と判定した決済となります。入金可能になるまでには実際の決済から6営業日以内です。
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当社は、保有者が誤った金融機関口座を振込先として指定したことによって生じた損害や不利益について、一切責任を負いません。
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当社は、弁済期の到来の前後にかかわらず、当社が保有者に対し支払うべき共同使用料等と当社が保有者に対して有する債権とを相殺することができるものとします。
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シェア会員は、当社の定める期日までに当社に対する債務を支払わなかった場合、当社に対し、支払期日の翌日より年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
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当社は、共同使用者に第5条3項に規定する賠償又は補償責任が認められないことが判明した場合には、共同使用者に対し、第5項d号に基づき決済した免責金額相当額及び同額に対する年10%の損害金を付加して支払います。この決済に関して当社に故意又は重過失が認められない限り、この損害金は、共同使用者に生じたすべての損害額とみなします。
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共同使用者が保有者に対して共同使用料等以外に支払いすべき金銭がある場合において保有者及び共同使用者が同意するときは、当社は、本条第5項に規定する決済代行会社を利用して共同使用者のクレジットカードから当該金銭を引き落として保有者へ支払うことができるものとします。ただし、当社は当該金銭の支払いを保有者に対して保証するものではありません。
第14条(支払いの拒絶)
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当社は、前条にかかわらず、以下の各号に該当した場合には、前条第2項に規定する共同使用料等立替払いを拒絶することができるものとします。
また、既に共同使用料等を支払済の場合、当社は、保有者に対し、支払済の共同使用料等の返還を請求することができるものとします。
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保有者と共同使用者の共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意が解除され、取消され、若しくは無効となった場合(但し、一旦発生したキャンセル料については、取消又は無効の場合を除き、本号を適用しません)
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保有者と共同使用者が本サービスを経由しないで、共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意をした場合
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共同使用者の立替払いの申請について当社が承認していない場合
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共同使用料又はキャンセル料にかかる決済が、共同使用者以外の者の名義で行われた場合
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共同使用者又はクレジットカードの名義人が決済の対象となる本自動車の共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意について覚え無し、金額相違等の異義を申し出た場合
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保有者が決済の対象となる本自動車の共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意の取引記録を保管していなかったとき、又は当該記録にもとづく取引に関わる書類の提出に応じなかった場合
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共同使用者又はクレジットカードの名義人から共同使用料又はキャンセル料の支払拒絶・支払留保等の申出を受けた場合
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クレジットカードが不正に利用された場合
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保有者と共同使用者の共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意が実態のない疑いがあると当社が判断した場合
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保有者と共同使用者の共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意が不正なものであると当社が判断した場合
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シェア会員が本規約に違反した場合
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その他当社が不適当と判断した場合
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前項の場合、保有者は、共同使用者に対し、共同使用料及びキャンセル料を直接請求するものとします。
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当社が支払を留保した場合でも、利息は付さないものとします。
第15条(ポイント)
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本サービスにおけるポイントとは、当社の定める基準に従い、当社からシェア会員に対して付与するもので、かつ、共同使用者が共同使用料の支払のために第13条3項及び第5項a号に規定する当社からの求償権請求に対して充当できるポイントをいいます。なお、本サービスにおけるポイントは、共同使用料以外のキャンセル料や損害負担金などの支払のためには充当できません。
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シェア会員は、ポイントを他の利用者その他第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
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ポイントの有効期間は、当社の指定する期間とし、有効期間を経過した場合、未使用分のポイントは消滅するものとします。
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前項に関わらず、シェア会員が会員資格を喪失した場合、未使用分のポイントも消滅するものとします。
第16条(コンテンツの使用承諾の条件)
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シェア会員は、本サービスのコンテンツを、電気通信回線を通じて当社の指定する設備に接続することによって当社の定める範囲内でのみ使用することができるものとします。
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本サービス内で当社が提供する全てのコンテンツに関する権利は当社又は当社にコンテンツの配信を許諾若しくはコンテンツの配信を委託した権利者に帰属するものとし、シェア会員に対し、当社が有する特許権、実用新案権、意匠権、 商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の実施又は使用許諾をするものではありません。
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シェア会員は、本サービスにおいて配信されるコンテンツをいかなる方法によっても複製、送信、譲渡、貸与、翻訳、 翻案その他の利用をすることはできないものとします。
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シェア会員は、本サービスのコンテンツにつき再使用許諾をできないものとします。
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本サービスのコンテンツの使用許諾は、非独占的なものとします。
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当社は、各コンテンツの使用権の有効期間を変更することができるものとします。
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退会等によりシェア会員が会員資格を喪失した場合は、当該シェア会員のコンテンツの使用権も消滅するものとします。
第17条(当社の責任)
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当社は、本サービスの内容、並びにシェア会員が本サービスを通じて入手したコンテンツ及び情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、一切責任を負いません。
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共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意は、保有者及び共同使用者の間においてのみ成立し、当社は、契約の成否又は契約に基づく権利若しくは義務について、一切責任を負いません。
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当社は、本自動車に関する一切の事項について何らの責任を負いません。
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当社は、保有者、共同使用者及び副運転者に関する一切の事項について何らの責任を負いません。
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本会員は法律の範囲内で本サービスをご利用ください、本サービスの利用に関連して本会員が日本又は外国の法律に触れた場合でも、当社は一切責任を負いません。
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本規約において当社の責任について規定していない場合で、当社の責めに帰すべき事由により本会員に損害が生じた場合、当社は、1万円を上限として賠償するものとします。
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当社は、当社の故意又は重大な過失により本会員に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
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当社は、本サービスに関して、シェア会員同士又はシェア会員と第三者との間で発生した一切のトラブルについて、関知しません。
したがって、これらのトラブルについては、当事者間で話し合い、訴訟などにより解決するものとします。
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当社は、トラブルが発生した場合、シェア会員に対して事情の説明を求めることができるものとし、この場合、本会員は当社に対し、直ちに、当社の指定する方法により事情を説明(当社が求める場合には必要な資料を添付)しなければならないものとします。
この場合、当該事情の説明等に関する費用は、本会員が自ら負担するものとします。
第18条(登録事項の変更)
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シェア会員は、登録事項に変更のあった場合、すみやかに当社の定める手続により当社に届け出るものとします。
この届出のない場合、当社は、登録事項の変更のないものとして取り扱うことができるものとします。
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シェア会員は、登録事項を変更したことを当社に届け出なかった場合、本サービスを利用できなくなることがあります。
第19条(当社からの通知)
当社からの通知は、当社に登録されたメールアドレスにメールを送信すること又は当社が提供する本サービスの機能を用いた通知方法をもって行い、メール又は本サービスの機能による通知が通常到達すべきときに到達したものとします。
第20条(サービスの廃止)
当社は当社の都合によりいつでも本サービスを廃止できるものとします。
第21条(退会)
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本会員は、当社の定める手続に従い退会することができます。
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当社は、本会員が退会した場合も当社が受領した金員(サービス料を含みます)を返還しないものとします。
第22条(管轄裁判所)
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本規約及び本サービスに関する一切の紛争のうちアラカンを当事者とするものについては、名古屋地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。